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第3回
ベンチャースキルアップセミナーの開催報告
●期 日:平成18年9月28日(木)
●場 所:ホテルグリーンタワー幕張(メイフェア)
●テーマ:知的財産
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 第3回では、10社11名の参加者のもと、今村正純氏から特許の本質、医薬・バイオ産業における特許の特殊性等について、実際の「特許公報」をサンプルにしながら、お話をいただき、阿部俊明氏から千葉県における知的財産の活用に向けた支援策をご紹介いただきました。
「特許の基礎知識と医薬・バイオ特許」
特許事務所サイクス
 弁理士 今村 正純(いまむら まさずみ)氏
○主な内容
特許の本質は、新規で有用な発明を世の中に開示する代償として発明者に排他的な独占権を与えること。新しい発明の開示が後発の研究のベースとなり産業の発達につながる。開示の代償としての独占権ゆえ、開示内容と釣り合う独占権の範囲が与えられるのが原則。
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特許権は絶対排他的な権利だが、特許を持っていても他人の特許権の侵害になる場合には自由に製造・販売できるわけではない。
特許請求の範囲に記載された発明(クレーム発明)の権利範囲は条件を付けるほど狭くなってしまう。
医薬・バイオ産業における特許は、例えば電気機器分野に比べると非常に数が少なく、1つの新薬を保護する特許は通常1つだけであり、しかも製品寿命が長いので特許の存続期間(通常は特許出願から20年)の末尾に売り上げがピークに達するという特殊性がある。少数出願で権利化率が高く、特許制度の理想とも言える。
【主な質疑】
海外の特許公報の見方と情報源について
アメリカでも、ヨーロッパでも日本と同じようにデータベースが公開されているので、そこにアクセスすれば情報を得ることができる。公報に書かれている事項は日本とほとんど同じだが、順番が異なっていて、特許請求の範囲(クレーム)が一番後ろに書かれている。
特許出願した後に学会で発表した場合、発明の新規性は失われないか。
特許出願が発表よりも先行しているので新規性は失われない。
「千葉県における知的財産活用に向けた支援策について」
千葉県知的所有権センター
 知財戦略プロデューサー 阿部 俊明(あべ としあき)氏
○主な内容
知財相談やNPO等のタスクフォースの派遣による総合的な支援、重点的な主要分野を専門に担当する知財エキスパートの設置、県内大企業や研究機関の開放特許の流通支援、戦略的特許活用のための講習会の開催、弁護士による模倣品対策相談の各支援策について
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その他の支援策として、千葉県知的所有権センターの特許情報活用支援アドバイザー、特許流通アドバイザー制度、特許庁の料金減免制度等について
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